療養費(りょうようひ)について・・・

接骨院・整骨院(柔道整復師といいます)で健康保険を利用して治療をお受けになる場合、『療養費』と呼ばれる治療費支払い方式になります。

療養費とは・・・

この『療養費』は、全額(10割)をいったん窓口で支払い、領収書や明細書等を健康保険(組合健保・協会健保・国民健康保険・共済組合など)の該当窓口に提出し、負担割合に該当する金額を差し引き返金してもらう償還払(しょうかんばら)い』と呼ばれるシステムが基本となっています。

この制度は患者さんご自身が、各種の手続きを行わなければならない、時間や手間のかかる煩雑な方式でもあり、返金までの期間が3ヶ月ほどかかる場合もありますので、患者さんご自身の金銭的な負担も大きくなりがちです。

受領委任について・・・

接骨院・整骨院をご利用いただく場合に、患者さんご自身が専門的な知識や手順を知らなくても利用できるよう、便宜をはかったものが受領(じゅりょう)委任(いにん)方式(ほうしき)による『療養費』の申請方法です。

『医療費』と同様に、窓口では負担割合に応じた金額を支払い、本来ならば全額を支払わなければならなかった『保険給付部分』を、接骨院・整骨院が患者さんから『委任』を受けることで、保険者に請求し受け取る方式です。

この『受領委任方式』を利用できる事は、皆様がご自身の『けが』などを治す上で、便利で重要な制度です。

なぜ、接骨院・整骨院の『療養費』は『受領委任』となっているのでしょう?

これは、接骨院・整骨院では『骨折』『脱臼』『捻挫』『肉ばなれ』『打撲』など、苦痛が著しく、急いで治療を受ける必要がある『けが』を主な治療対象としているからです。

皆様の健康を守るために、医師・歯科医師などとともに、接骨院・整骨院を『気軽』に『便利』に『正しく』ご利用いただけるよう『受領委任方式による療養費制度』をご理解ください。

公益社団法人 栃木県柔道整復師会

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