@令和3年4月施術分から、療養費支給申請書左下の
施術証明欄の押印は廃止され、記名のみとなりました。
また、受取代理人への委任の欄に患者本人が記入できない場合は
柔道整復師が自筆により代理記入し
患者からぼ印を受けることとなりました。
申請書は当分の間、現状の様式を使えます。
長期施術継続理由書・施術情報提供紹介書も同様に押印不要となります。
A令和2年10月から枝番が記載された被保険者証が順次発行されていますが、
柔道整復師施術療養費支給申請書の場合は、
これまで通り枝番を除いた記号・番号を記載するようにしてください。